「血液クレンジング」について国会で質問 厚労省が回答した内容

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「これは誇大広告にはあたらないのか」

   米国では、2016年からオゾンの医療用利用を食品医薬品局(FDA)が禁じている。オゾンが日本国内で医療用に承認されているかを問う質問に、樽見英樹・医薬・生活衛生局長は、「そうしたものはない」と答弁した。

   尾辻氏は広告の問題にも言及。血液クレンジングを行っている、ある病院のウェブサイトでは、「治療効果の期待できる疾患」として「ガン、悪性腫瘍、白血病」などとうたっていることについて「これは誇大広告にはあたらないのか」と指摘。厚労省の吉田氏は、

「例えば標準治療があるにもかかわらず、がんに対する療法と称して、その治療法が唯一であるかのように示す広告は、患者の適切な治療機会を奪うような広告になると考えられるので、ネットパトロールなど必要な手続きを踏んだ上で、自治体と連携し、行政指導等の必要があれば対応を行ってまいりたい」

と答弁した。これを受ける形で、加藤勝信厚労相も

「既存のネットパトロール等の事業を行っていく中で、自治体における規制が的確に行われ、また関係学会とも連携しながら、情報や認識の共有を図りながら、今の医療広告規制の実効性を図る中で、患者の皆さんが正しい情報に基づいて選択し、かつ安全に事が実行できる担保を図っていきたい」

と話した。

(J-CASTニュース編集部 工藤博司)

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