台風でも「バイト来い!」→断ったら処分対象? 弁護士に見解を聞く

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「バイト拒否には相当性があり、処分は無効になる」

   勤め先がバイトなどを懲戒したときについて、労働契約法第15条では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」とある。また、勤め先が解雇したときも、同法第16条で、同様な内容が書かれている。

   バイト拒否による処分は、法的にどうなるのだろうか。この点について、労働問題に詳しい佐々木亮弁護士は10月11日、J-CASTニュースの取材にこう話した。

「台風でバイトに来られなかったのでは仕方がありませんので、社会通念上、バイトを断ったことには相当性があると思います。身の安全を図るためのやむを得ない手段と考えられますので、バイトへの処分は、客観的、合理的な理由がなく、無効となるでしょう」

   一方、バイトに出てケガをした場合については、ツイートのメモのように、勤め先が労働契約法第5条(安全配慮義務)違反に問われるのだろうか。この点について、佐々木弁護士は、こう言う。

「外に出るような仕事をさせれば危険ですので、雇用主の過失が問われます。労働契約法違反になりかねず、過失があれば賠償責任も生じるでしょう。通勤のときは、会社に注意義務はありませんので、事案によると思います。業務に起因するケガですから、労災に該当し、勤め先に向かうときであれば、通勤災害になります」

   なお、厚労省の労働関係法課では、バイト拒否による懲戒処分は労働契約法第15、16条、バイトでケガなら同法第5条違反に該当する可能性はあるが、ケースバイケースであり、司法で判断される民事の事案だと取材に答えた。また、同省の補償課では、バイトのケガについて、労災や通勤災害と認められる可能性が高いとしている。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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