台風でも「バイト来い!」→断ったら処分対象? 弁護士に見解を聞く

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   大型で非常に強い台風19号が東海~関東へ週末に上陸と予想され、サービス業などの人たちから、ある懸念の声がネット上で出ている。

   それは、アルバイトなどを拒否したらペナルティが認められるのか、もし出勤してケガしたら勤め先の責任になるのか、といった点だ。労働問題に詳しい専門家に話を聞いた。

  • バイトでケガしたら、どうなる…(写真はイメージ)
    バイトでケガしたら、どうなる…(写真はイメージ)
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「なんでバイト休みになんねえんだよお」

「台風なのに土曜にバイトが入った」
「バイト来れる?とか聞かれて『え、死にたくないです』って答えちゃった」
「なんでバイト休みになんねえんだよお」

   台風が接近し、その影響の雨も降り始めた2019年10月10~11日、ツイッター上などでは、こんな悲鳴が相次いだ。

   気象庁によると、今回の台風は、神奈川県の三浦半島に上陸して1200人以上が犠牲になった1958年の狩野川台風に匹敵する記録的な暴風雨になる恐れがある。大雨の特別警報を発表する可能性もあり、厳重な警戒を呼びかけている。小売り、飲食などの大手企業でも、早々と営業休止を発表する動きが続く。

   しかし、サービス業を中心に、土日に仕事を入れられた、といった声もネット上で相次いでいる。

   ある外国人留学生は、バイト先のコンビニに電話して休みを取ると、「今回休みいいけど台風でもみんな来るよ」と嫌味を言われたとツイッターで告白した。また、バイト先に電話すると「通常営業だけど」「何言ってんの?」といった対応をされた、父親から「サービス業は休みにならない、お客さんが来る」などと言われて家族ゲンカになった、といった投稿なども見られる。

   そんな中で、アルバイトをしているというある女子大生が10日にツイートした内容が話題になっている。バイトを拒否して懲戒処分を受けても労働契約法上は無効になる、バイトしてケガしたときは同法違反で勤め先に賠償責任が生じる、などとしたメモの写真がアップされており、本当なのかと関心が寄せられ、1万件以上もリツイートされている。

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