東京電力の福島第1原発の事故をめぐり、旧経営陣3人が業務上過失致死罪で強制起訴された裁判で、東京地裁はいずれも無罪の判決を言い渡した。
翌日朝刊の報道ぶりを見比べると、判決に対し「冷静な判断である」「腑(ふ)に落ちない判決だ」と、社説で評価が真っ二つに分かれた社もあった。
焦点は「津波の予見性」に
判決翌日の2019年9月20日付朝刊をみると、一般主要紙4紙(読売、朝日、毎日、産経)はいずれも1面トップ(東京最終版)で報じた。経済紙の日経新聞(13版)は1面で報じたが、トップ下の3段見出しだった。5紙とも、旧経営陣の3人に無罪判決が出たことと、津波予見性について裁判所が認めなかった点を見出しにとっている。また、朝日は1面で、「無罪でも消せない責任」と題した佐々木英輔・編集委員による「視点」記事も掲載した。
津波予見の問題については、政府の専門機関による地震予測「長期評価」をうけ、東電子会社が「最大15.7メートルの津波」が原発に襲来する可能性があるとの試算を出し、3人はこの情報に接していた。こうしたことから、検察官役の指定弁護士は津波襲来は予見できたと主張していたが、判決では、運転停止措置の義務を課されるほどの予見可能性はなかったと判断した。
「主な争点は巨大津波を予見できたかどうかだった」(産経1面記事)、「裁判のポイントは、3人が津波の発生を予見できたかどうかだった」(読売社説)といった指摘が並ぶほど大きな焦点で、読売は総合3面の「スキャナー」欄で「津波予見 立証に壁」の見出しで特集した。このキーワードを見出しに使った記事では、毎日3面でも「民事『予見可能』認定も」と、民事訴訟では東電の予見可能性を認める判決が出ていることを伝えた。
朝日2面の「時時刻刻」では、津波予見性の前提となる、先に触れた「長期評価」を念頭に「津波の根拠『門前払い』」の見出しを使い、「業務上過失致死傷罪の成否のポイントは(1)巨大津波を具体的に予見できたか(予見可能性)、(2)対策を講じて原発事故を避ける義務があったか(結果回避義務)――の2点だった」と指摘し、やはり予見可能性について、大学院教授の見解も紹介するなどして詳報している。