職員の執務妨害で「学生の本分を守らない」から無期停学 京大「厳罰化」は妥当なのか

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   京都大学は2019年9月12日、職員の執務を妨害するなど「学生の本分を守らない」行為があったとして、学生3人を無期停学処分にしたと発表した。処分は10日付。

   過去には、飲酒をした末に他人にケガをさせるなどして「学生の本分を守らない」ことを理由に無期停学処分を受けた例がある。今回の措置をめぐっては、SNS上で「自由の学風は完全に消失しちゃったんじゃないですか」と波紋を広げている。

  • 京都大学(2009年撮影)
    京都大学(2009年撮影)
  • 京都大学(2009年撮影)

「学生の本分を守らない」とは?

   発表によれば、対象となったのは文学部、工学部、総合人間学部の学生で、いずれも4年生。

   3人は、不審者を取り押さえようとしたり、「巨大工作物」を撤去しようとした職員を妨害したりするなど「不適切な行為」を行い、これが学則で定める「学生の本分を守らない」行為に当たるとして、無期停学処分を決めたという。「巨大工作物」は、立て看板のことを指すとみられる。妨害にいたった経緯や学生側の言い分は明記されていない。

   今回の処分が発表されると、SNS上では

「気に入らない学生をなんでも #学生の本分を守らない として処分できるようになるな。これは」
「『#学生の本分』という抽象的で何を指しているか不明な事で処分は危険 不審者という判断も恣意的」
「京都大学が創立以来築いてきた、自由の学風は完全に消失しちゃったんじゃないですかこれ?」

と不満が次々に書き込まれた。

   京大が「学生の本分を守らない」として懲戒処分を下した過去の例を見ると、(1)巨大工作物を無断で設置した学生2人をけん責処分(18年1月30日付)、(2)飲酒した状態で他人に傷害を与えた学生を無期停学処分(18年3月13日付)、(3)窃盗容疑で逮捕された学生を3か月の停学処分(19年6月25日付)――などがある。

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