3つの罪で懲役2年前後...でも執行猶予?
「被害者の方が1~2週間ぐらいのケガの場合、執行猶予中でなければ、普通は罰金で終わります。しかし、世間で騒ぎになり、警察や検察も懲役刑を視野に捜査しているでしょう。『殺すぞ』と言っていたので、ほかに脅迫罪が考えられ、期限を越えて代車を乗り回していた横領罪もありうると思います。この3つの罪で、懲役2年前後になる可能性があります」
NHKなどの報道によると、宮崎容疑者は2018年3月、タクシー運転手に対する監禁容疑で逮捕されたが、起訴猶予になっている。また、その内容ははっきりしないが、10年前に別の監禁事件を起こしたという週刊誌報道もある。
こうした点について、若狭弁護士は、「起訴猶予は、前科ではなく前歴なので、裁判官の心証に若干関わる程度。懲役・罰金刑の前科が多いと量刑に響きますが、普通は執行猶予が付くでしょう」と言う。つまり、宮崎容疑者は、実刑にならない可能性があるということだ。
煽り行為による暴行罪は、極端な幅寄せなどの要件が必要でハードルが高く、殺人未遂はもちろん、危険運転致傷罪の可能性も低いという。
現状では、罰金の可能性も高いとし、実刑になるかどうかは余罪次第だとみている。
喜本容疑者については、逮捕容疑の犯人蔵匿・隠避は、懲役3年以下と重い罪になるが、宮崎容疑者より重い刑罰になることはないのではないかとした。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)