茨城県内で起きた煽り運転による事件で、宮崎文夫容疑者(43)と同乗者の喜本奈津子容疑者(51)に厳罰を求める声が、ネット上で相次いで寄せられている。
宮崎容疑者は、他県でも煽り運転を繰り返したとされるが、余罪も含めてどの程度の罪に問われるのだろうか。
「危険な運転をしたつもりはない」と供述
「車をぶつけられ、頭にきて殴った」。報道によると、傷害の疑いで逮捕された宮崎容疑者は、常磐自動車道で停車させた車の男性ドライバーの顔を殴ってケガをさせた動機について、こう供述したという。
しかし、宮崎容疑者とのもみ合いでドライバーの足がブレーキから離れたとも報じられており、元々の原因は宮崎容疑者にあるとみられている。煽り運転については、ドライバーの車が遅く、妨害されたと感じたとし、暴行容疑での立件もありうるとされているが、「危険な運転をしたつもりはない」と供述したという。
一方、交際相手の喜本容疑者は、宮崎容疑者をかくまった犯人蔵匿・隠避の疑いで逮捕され、殴る様子を携帯電話で撮影するなどしていたことから、傷害ほう助容疑での立件もあると報じられている。
ニュースのコメント欄などでは、「悪事を働いたものには厳罰を」と宮崎、喜本両容疑者への非難が相次いでおり、中には、「殺人未遂が適用されてもいい」との意見もあった。
両容疑者は、いくつかの罪に問われる可能性があるが、量刑の見通しはどうなのだろうか。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は8月20日、J-CASTニュースの取材に次のような見方を示した。