迷惑車ナンバー共有で「あおり運転」防ぐ? 投稿サイトの効果と課題

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弁護士の見解は?

   その反面、プライバシーの面や虚偽投稿を懸念する声も少なくない。

   車両ナンバーの公開は問題ないのか。IT法務に強い深澤諭史弁護士は取材に対し、「ナンバープレートだけでは個人情報ではありません。個人情報は個人を特定出来る情報か、あるいは、他の情報と容易に照合して個人を特定出来るものをいいます。ナンバープレートは、数字等の組み合わせなので、それだけからは個人を特定出来ません。また、登録を調べれば特定はできますが、容易に照合できるとまではいえないからです」との見解を示す。

   しかし、「個人情報に該当しなくても、個人情報ではない情報の公開で、第三者に違法に損害を与えれば、責任を問われる可能性があります。これはよくある勘違いですが、個人情報でなければ問題ない、ということではありません」と留意すべき点があるという。

「同サイトは、直ちに罪に問われる可能性は低いです。もっとも、デマの投稿を(暗にであっても)知りながら放置するとか、管理責任を全うしない場合は、民事上の賠償責任を負担する可能性が高いでしょう。また、デマを投稿した場合、投稿者の責任も問われる可能性があります」(深澤弁護士)
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