「同意があったときや、著作権者死亡なら公開できる」
一方、ニュースのコメント欄やツイッター上では、「あらぬ誤解を避ける為にも、内容の公開もした方がいい」「パクリなのかどうなのか皆で検証すべき」など公開を求める声は多い。
応募作品の公開について、著作権に詳しい深澤諭史弁護士は、J-CASTニュースの取材にこう話した。
「どんな人であっても、すべての権利は残ります。作品は、著作物という財産ですので、勝手に扱うことはできません。応募しただけでは、著作権が移らないのも普通です。社会的に重大な事件でも、著作権を放棄した先例はないはずです。ですから、京都アニメーションも応募作品を勝手に公開できないと思います」
ただ、青葉容疑者が公開に同意した場合は、問題なく公開できるとした。
また、著作権者が死亡した場合も、遺族が賠償義務の生じる遺産相続を放棄すると考えられるため、著作権がフリーになって作品公開は可能だとしている。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)