大学等無償化も「院生は対象外」 なぜ?文科省に見解を聞いた

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   低所得世帯を対象に、大学や短期大学などの無償化を図る「大学等修学支援法」が2019年5月に成立した。20年4月から施行される。

   法が成立し、文科省は現在、新たな修学支援制度の準備を進めているが、制度に関するQ&Aで「大学院生は新制度の支援対象にならない」と見解を示したことをめぐり、ネット上では批判の声も出ている。

  • 大学院生は制度対象外に…(2019年7月31日編集部撮影)
    大学院生は制度対象外に…(2019年7月31日編集部撮影)
  • 大学院生は制度対象外に…(2019年7月31日編集部撮影)

「大学院への進学は 18 歳人口の 5.5%に留まっており...」

   新たな制度では、住民税非課税世帯、それに準ずる世帯の学生に対し、授業料や入学金減免の実施や、返済の不要な奨学金を給付する。両親、学生本人、中学生の計4人家族世帯で年収270万未満(住民非課税世帯)の場合、上限内で全額を支援。270万円~300万円未満なら非課税世帯の3分の2、300万~380万未満なら3分の1の額でそれぞれ支援する。

   大学授業料の上限額は国公立が約54万円、私立は約70万円。給付型奨学金も拡充され、年間で35万~91万円支給する。

   今回、文科省は7月3日に掲載した「Q&A」19ページで、「大学院生は新制度の支援対象になりますか」という問いに対し、

「大学院生は対象になりません。(大学院への進学は18歳人口の5.5%に留まっており、短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では20歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること等の理由から、このような取扱いをしているものです。)」

との見解を示している。

   文科省の見解をめぐり、25日夜ごろから、Q&Aの当該箇所を引用し、「授業料免除ないならどうやって生活する?」という趣旨で疑問視する声がツイッター上で出ており、拡散された。以降もさまざまな反応が寄せられ、

「平成の30年間大学院重点化で院生増やしてきた政策は一体何だったのか。(中略)文科省は研究者を育てる気がないと思わざるを得ない」
「専門性高める暇があれば働けと申すか」
「大学院が含まれないのに"高等"なんだ」

などの声が上がっている。

   一方、

「高等教育無償化の文脈の中で、いきなり大学院まで無償化されるわけないだろ」
「大学院が高等教育無償化(給付型奨学金拡大)の対象にはなりません、って何かおかしい?」

と、理解を示す意見も出ていた。

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