「供給事業者がmisonoさんの動画内容にどれだけ関与していたか」
弁護士法人アディーレ法律事務所に見解を求めると、やはり「まず、動画のタイトルにある『飲むだけで太らない商品』という表示は、一般消費者にこの商品を飲むだけで、他に特段の手段を要することなく、肥満防止の効果を得られると誤認される表示ですので、景表法違反(優良誤認表示)に当たる可能性があります」と指摘。ただ、供給事業者(メディアハーツ=ファビウス)がmisonoさんの動画内容にどれだけ関与していたかが問題となるという。
「表示内容に積極的に供給事業者が関与して決定されたものであるか、供給事業者が表示内容を決定することができるかがポイントとなります。つまり、今回のmisonoさんの動画について、供給事業者が『こういう動画にしてほしい』『こういったコメントを必ず入れるように』と積極的に関与したり決定したりする権限があったのであれば、供給事業者が本件広告表示の表示主体として認められる可能性はあります」
また薬機法についても、動画の「炭は体内の毒素を一緒に出してくれる」「新陳代謝を促進して若返りの効果が期待できる」という表現が抵触する可能性があるとし、
「こうしたmisonoさんの動画中の表現は、ダイエットサポート商品と評する『黒汁』の商品紹介の一環としてなされたもので、『黒汁』を飲むことによる人体に対する作用によって、ダイエットに寄与(痩身効果、飲めば本来は太るものが太らない)するものとすることは医薬品的な効能効果(身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果)の標ぼうに当たる恐れがあります」
と話している。