「飲むだけで太らない」misonoの健康食品PRに「法的問題」 取材直後に動画は消えた

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misonoさん自身の法的責任は

   一方、misonoさんについては「この動画によってただちに法的責任に問われるという可能性は低いと思います」という。

「詐欺的な広告に写真付きで推薦文を掲載したタレントに損害賠償責任を認めた裁判例において、芸能人が広告に出演する際に、その広告主の事業内容・商品についていかなる調査義務を負うかを判断基準として『個別具体的に、当該芸能人の知名度、芸能人としての経歴、広告主の事業の種類、広告内容・程度などを総合して決められるべき』(大阪地判1987年3月30日)というものがあげられました。ただ、あくまでも裁判例であり、確定的な基準ではありません。

今回misonoさんが、少なくとも自分自身で1週間商品を実際に摂取していることを考慮してもmisonoさんが商品についての調査義務を怠ったという判断にはなりづらいと考えます」(古藤弁護士)

   ただし古藤弁護士は、違反の可能性がある法規としてもう1つ、医薬品医療機器等法(薬機法)をあげる。

「今回の商品は、病気の治療や予防に役立つものとして紹介されているものではありませんが、動画中『新陳代謝を促進して若返り』という表現があります。この部分について、医薬品でないにもかかわらず『医薬品的な効果効能を標ぼうしている』として、薬機法に抵触する可能性があります。

条文上、薬機法の広告規制の名宛人は『何人も』となっているので、業者もそれに関与したmisonoさんも責任を問われる可能性はあります。ただmisonoさんに関しては、あくまでも『法律上、その可能性はゼロではない』というレベルでしょう。責任の有無は広告への関与の度合い等によって判断されると思いますが、調べた限り、健康食品の広告に出演した芸能人が薬機法上の責任を問われた、という裁判例はありませんでした」
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