「飲むだけで太らない」misonoの健康食品PRに「法的問題」 取材直後に動画は消えた

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弁護士が指摘する問題点とは?

   「黒汁」を飲めば「太らない」「もっと痩せる」「若返り効果が期待できる」などのアピールを繰り返すこの動画、内容に問題はないのか。J-CASTニュースが「弁護士法人・響」の古藤由佳弁護士に見解を聞くと、まず景品表示法(景表法)違反の可能性を指摘する。

「景表法の規制対象は事業者なので、個人の口コミに規制は及ばないようにも思えますが、misonoさんが知名度の高い芸能人であること、業者からの商品の提供を受けていることが明示されていることからは、事業者がmisonoさんの口コミを利用して広告活動を行っていることが明らかであり、景表法の規制が及びます。

そして、結論から言えば、今回の動画は景表法上の優良誤認表示(同法第5条第1号)に該当する可能性があります。この場合、メディアハーツ(ファビウス)に対して、本件商品に関する広告の差し止め等が命じられることが考えられます。

優良誤認表示の判断基準は一般消費者です。業界の慣行や表示を行う事業者の認識ではなく、あくまでも一般消費者の感覚を基準として、当該商品が実際の品質や内容よりも著しく優良であると認識されるような表示は規制の対象となります。

この点、動画のはじめの方でしきりに『炭』や『黒成分』に関する説明があります。これによって一般消費者としては、この『炭』や『成分』が他の製品よりもダイエットに効果的なのではないか、という印象を抱くかと思います。

そして、事業者が商品の表示を行う際には、あらかじめ『合理的な根拠』を示す必要性があると言われています(同法7条2項参照)が、本件動画では、不実証広告ガイドラインに照らしてその根拠が十分に示されたとは言えません」

   「不実証広告ガイドライン」では、「合理的な根拠」の判断基準についての考慮要素を示している。それは(1)提出資料が客観的に実証された内容のものであること(2)表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること――の2つだ。

「これだけ炭の効果を押し出した本件動画においては、何らかの形で『炭の効果で太らなかった』という合理的な根拠を示す必要がありますが、動画では『炭にデトックス効果がある』等の点につき具体的な根拠は示されず、商品を使用したことによる効果についても『暴飲暴食したのに太らなかった』というレベルの根拠なので、到底表示の『合理的な根拠』が示されたとは言えず、規制の対象となる可能性があります」(古藤弁護士)
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