弁護士の見解は?
貧困者データベースは、法的に問題はあるのか。
IT分野に詳しい深澤諭史弁護士は、次のような見解を示す。
「本件は、氏名を掲載して個人を特定できる形式で、『貧困者』と題し、小口の借り入れを申し込んだという経済的に困窮しているとの印象を与えかねない事実を摘示しています。ついては、これは、名誉権を侵害する可能性が高いといえます」
「また、借り入れの事実、住所氏名、勤務先は、公にされたくない事実ですので、プライバシーを侵害したともいえます。したがって、開設者は、名誉権やプライバシー権を侵害したとして賠償責任を負担する可能性が高いといえます」
「名誉権侵害については、名誉毀損罪として犯罪とされていますので、開設者は名誉毀損罪に問われる可能性があります」
(J-CASTニュース編集部 谷本陵)