会社は「ながら運転」の事実認める
11日にJ-CASTニュースがエース交通に取材した際も会社はながら運転の事実を認め、
「社内規定の前に道路交通法で禁じられていることであり、申し訳なく思っております」
と回答した。行為を認めた運転手には十分な注意をし、他の運転手にも徹底させるという。
運転中のスマホ・携帯電話の使用は道路交通法第71条で禁じられている行為であり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金を科される可能性がある。投稿者は
「今回のドライバーさんのせいで優良ドライバーの方まで一括りに悪い印象も受けてしまうので適切な対処をしていただきたい」
と改善を会社に求めたという。