選挙カーでお昼寝園児が起きて「ギャン泣き」 保育士「その時間帯避けて」ツイートが話題

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選管事務局「『ご理解のほどお願いします』としか言えません」

   選挙運動の音量規制について、総務省選挙課の担当者は取材に「一律で選挙演説の音量制限をする規定はありません」と話す。公職選挙法は140条の2の2項で、選挙カーなどを使って連呼行為をする場合、「学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺」では「静穏を保持するように努めなければならない」としている。ただ、これについて担当者は「選挙演説全般において静穏の保持に努めることを求めたものではないのです」と話す。また、同法166条は特定の建物や施設における演説などを禁止しているが、これも「付近の道路まで規制するものではありません」として、保育園近くの道路の通過を制限したものではないとしている。

   選挙カーの大音量が住民を悩ませるケースは各地で起きているようだ。千葉市、徳島市、佐賀市、富山県魚津市などはウェブサイトに「選挙カーがうるさいが、何とかならないのか」という旨の意見と自治体の回答文を掲載。ここでは「音量の規制は特になされていない」「候補者にとっては法律の範囲内で精一杯有権者に訴えようとしていることでもある」といった旨の理由から、住民に理解を求めている。

   佐賀市の回答文には「保育園や病院の関係者様方からも同様の相談を受けている」と保育園に触れた一節がある。J-CASTニュースが10日、同市選挙管理委員会事務局に話を聞くと、「以前の選挙中、昼の時間帯に選挙カーの音で保育園の子どもが起きてしまうという声が届きましたので、サイトにも記載しています」と話す。「その候補者の名前が分かれば、こちらから直接候補者にお話しさせていただく場合もあります」というものの、「法律の範囲で選挙運動をしている限り、やめさせるのは選挙妨害になりかねません。住民の方々には『ご理解のほどお願いします』としか言えません」とのことだった。

(J-CASTニュース編集部 青木正典)

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