個人としての選挙運動は制限
一方、特定枠に記される候補者は、個人としての選挙運動が制限される。総務省選挙課の担当者は取材に
「インターネットを使ったり、メールを送ったりすることは選挙運動としてできるが禁止されていることが多く、選挙事務所を持つこと・使用すること、選挙運動自動車・拡声器を使用すること、通常はがき、ビラ、ポスター、パンフレットを頒布すること、街頭演説、連呼行為、個人演説会もできない」
と解説。原則として、個人の選挙運動が認められない決まりとなっている。
これまで参院選の比例代表では、当選順位を定めない非拘束名簿式が用いられてきた。各政党の議席数は政党名と個人名による得票数の合計に応じて決まり、当選人は個人名の得票数が多い順に決まっていく。
担当者は取材に、「通常の比例だと個人の得票数によって当選人は決まるが、今回は政党としての優先度が決まっている。その人に得票が全然集まらないことはない。(個人の)優先度が高くなるのが目に見えるのもあり、原則として個人の選挙運動は認めない」と説明した。