池袋暴走「元院長」、送検されたら「容疑者」に? 各社報道から読み解く「呼称の行方」

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「記者ハンドブック」によると...

   一方、共同通信が発行する「記者ハンドブック」(第13版、2018年)では、「事件、事故報道の呼称」の第2項目で、「実名を出す場合の任意調べ、書類送検、略式起訴、起訴猶予、不起訴処分は『肩書』または『敬称』(さん・氏)を原則とする」と明記している。ということは、原則としては、書類送検の場合は「容疑者」呼称は使わないということになる。

   もっとも、一般論としての「書類送検」の場合は、警察側が検察側に対して示す意見の内容に差があり、中には法律違反の証拠が十分ではない、というケースもある。書類送検されても起訴されないことは珍しくはなく、常に「書類送検=法律違反をした疑いが強い」というわけではない。先の「記者ハンドブック」の「原則」は、こうした点も考慮した内容になっているようだ。書類送検の場合に「容疑者」呼称を使うかどうかは、各メディアがケースバイケースで判断しているのが実態だ。

   飯塚元院長は、4月19日に事故を起こした直後に入院。5月18日に退院したのちは、警視庁が任意で事情を聞いている。当初、「退院後に逮捕される」との見立てもあったが、6月13日の実況見分時点でも逮捕はされていない。

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