「リスクを念頭に、自己責任でやることになる」
「ちょっと指す程度なら、過剰防衛にはならず、正当防衛になる可能性があります。確かに、傷害罪には当たりますが、刑法上は、侵害行為を防ぐためとして罪にならないと思います。また、加害者が刺されて被害申告すれば、痴漢が立件されて、自殺行為となってしまいます。2度と近づかせない狙いで安全ピンを使えば、加害者が痴漢を止める可能性は大きいと思います」
とはいえ、三浦弁護士は、安全ピンを使うことのリスクも指摘する。
「刺し方によっては、本当に正当防衛に当たるのか、痴漢捜査と並行して、警察から取り調べを受けることはありえます。また、満員電車の中なら、別の人を誤って刺してしまう可能性もゼロではありません。もちろん、加害者から暴行を受けるリスクもあるでしょう。ほかの手段があるなら、やらない方が無難ではあり、積極的に推奨できる行為ではないですね」
ただ、三浦弁護士はこうも言う。
「女子中高生なら、恥ずかしがる年代でもありますので、声を上げたり防犯ブザーを押したりはしにくいでしょう。絶対に止めなさいとは言えないので、リスクがあることを念頭に、よく注意して自己責任でやることになると思います」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)