弁護士「捜査や判決に影響がある可能性は想定しづらい」
弁護士法人ALG&Associatesの小松義浩弁護士は26日、J-CASTニュースの取材に、「『勲章を持っている人だけが捜査や判決で優遇される』ということはあり得ません」とネットの情報を否定する。
小松弁護士は、「位記、勲章、褒章、記章」欄は、
「所持する者が刑に処せられた場合、位を失ったり、勲章や褒章や記章を没収されたりする可能性があるため、『位記、勲章、褒章、記章などの有無』を早期に明らかにすることが目的であると考えられます」
としつつ、所持していても捜査や判決に影響がある可能性は想定しづらく、捜査ではほとんど活用されていないと推測する。
(J-CASTニュース編集部 谷本陵)