「容疑者」使われない理由
池袋の事故についてネット上で疑問視されている点がもう1つある。事故を起こした飯塚氏に、マスコミ各社が「容疑者」という呼称を使っていない点だ。多くは「・・・さん」「・・・元院長」といった一般的な呼び方をしている。
坂口弁護士は「法律上は、警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている人のことを『被疑者』といい、逮捕されているかどうかは関係ありません」とした上で、呼称の理由をこう推察する。
「報道では、『被疑者』という言葉は『被害者』と文字が似ているためか、かわりに『容疑者』という言葉が多く使用されています。しかし、逮捕されていない被疑者については『容疑者』と言わずに他の表現がされることが散見されます。
この取り扱いの理由ははっきりとしていませんが、逮捕されていれば、その人物が捜査対象となっていることが明らかですが、逮捕されていなければ、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象となっているかどうかを一義的に判断する基準がないためかもしれません。
例えば、池袋の事故と飯塚氏が無関係であって今の報道が誤報であった場合には、被疑者でない人物を『容疑者』と報道することになります。そのため、逮捕されていない人物を『容疑者』と呼称することを躊躇する報道機関もあるのではないかと推察します」