池袋暴走「逮捕されない」本当の理由とは 弁護士が指摘する「あえてしない」可能性

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「取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしない」可能性

   飯塚氏が逮捕されていない理由について、「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士は22日、J-CASTニュースの取材にまず次のように説明する。

「逮捕は、刑罰の一環ではなく、捜査の必要のために行われるものですので、身柄拘束をした状況で取り調べ等の捜査をすることが不可能な状況であれば逮捕はされません。逮捕された場合、被疑者の身柄は、拘置所や留置所等の刑事施設に拘禁されますが、飯塚氏の場合、現在入院して治療の必要性があるということであれば、逮捕して身柄を拘禁することができません。また、入院を要する状況であれば、身柄を拘束して取り調べ等の捜査をすることもできません。そのため逮捕しないという判断がされていると考えられます。

また、逮捕するためには、逮捕の理由(被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由)に加えて、逮捕の必要性(逃亡するおそれや犯罪の証拠を隠滅するおそれがあること)が認められなくてはなりません。飯塚氏の場合、事故を起こした事実は明らかなので逮捕の理由はあると考えられますが、入院して体の自由がきかない状況では、逃亡や罪証隠滅をはかるのは非常に困難であると考えられます。そのため、警察が逮捕しようとしても、逮捕の必要性が認められない可能性もあります」

   その上で指摘したのは、「逮捕やそれに続く勾留には厳格な時間制限がある」という点だ。

「逮捕した場合には引き続き勾留するための請求をするか否かの判断のため、逮捕から48時間以内に送検しなければなりません。また、勾留が認められた場合には、原則10日以内、延長されても20日以内に起訴・不起訴を決定するための捜査を尽くす必要があります。しかし、飯塚氏が取り調べに耐えうる体調でなければ取り調べ等の捜査をすることができないので無為に時間を使ってしまうことになります。そのため、取り調べ等の捜査が可能になるまではあえて逮捕はしないという判断がされているとも考えられます」

   こうした点から、坂口弁護士は池袋と神戸の自動車事故で逮捕の判断が分かれたことについて次の見解を示している。

「両事故とも、被疑者が事故を起こした事実は明らかですので、逮捕の理由は認められると考えられます。しかし、大野氏は軽傷であるのに対し、飯塚氏は入院を要する状態であることから、逮捕の必要性(逃亡・罪証隠滅のおそれ)の有無について判断が分かれます。また、身柄拘束には期間制限があるので、捜査機関としても、取り調べができる状態になってから逮捕したいという思惑もあるかもしれません」
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