フィギュアスケートの羽生結弦選手を誹謗中傷するような記事作成の募集があった問題で、日本スケート連盟がJ-CASTニュースの取材に「取り得る必要な措置を講じていきたい」との見解を示した。
具体的な措置内容については明言しなかった。一方、今回のケースは記事の書き手、募集主、求人サイトの三者が法的責任を問われる可能性があると弁護士は言う。
誹謗中傷書込み「非常に残念」
J-CASTニュースでは2019年4月6日、「『羽生選手』『キモすぎ』で記事書いて 氾濫するトレンドブログ求人、仲介業者も対応強化へ」との記事を配信した。
ネットで企業や個人が仕事を不特定多数に発注できるクラウドソーシングサイトを運営する「クラウドワークス」(東京都渋谷区)で、羽生選手を誹謗中傷するような記事作成の募集があったと報じた。
同社は取材に対し事実関係を認め、掲載を止めたと回答。4月9日には同社ブログで「『プライバシー権、肖像権、名誉、信用その他他人の権利を侵害し、損害を与える』ようなお仕事を禁止しており、今後も該当した場合は、即座に掲載を中断いたします」との声明を発表した。
今回の件を受けて日本スケート連盟は11日、
「SNS等で選手を誹謗中傷するような書込みがされることは非常に残念であり、これを助長するような動きがあるとすれば、連盟として、取り得る必要な措置を講じていきたいと考えております」
と取材に回答。同連盟に登録する選手へのネットでの誹謗中傷に対しては、何かしらの対応を取る構えだとした。
弁護士に見解を聞いてみた
レイ法律事務所の菅原草子弁護士は16日、J-CASTニュースの取材に、今回のようなケースは記事の書き手と募集主は民事・刑事上の責任が問われる可能性があり、クラウドワークスのような求人サイト側も「違法な書き込み依頼の場を提供し、掲載を止めなかった場合には、共犯として、刑事上の責任、民事上の責任が問われる可能性があります」と指摘する。
「民事上の責任を追及したい場合、まずは、ウェブサイトの管理者などに発信者情報開示を請求し、発信者のIPアドレス(ネット上の住所)を取得します。その後、プロバイダーに対し、発信者の氏名住所等の情報開示を請求します。個人情報が明らかになれば、損害賠償請求や、謝罪文を掲載させるなど名誉回復のための措置を取らせることが考えられます」
刑事責任としては、誹謗中傷の中でも「事実を適示して相手の社会的評価を低下させるものである」と判断されれば、名誉毀損罪に当たる可能性がある。また、事実を適示しない抽象的な書き込みであっても、人を侮辱したと判断されれば侮辱罪に問われる場合もあるという。
菅原弁護士は、「例えば、単に『ナルシストだ』と言った場合には侮辱罪にあたる可能性があり、『いつも鏡を見て自分をかっこいいと呟いたり、エゴサーチばかりしていて、ナルシストだ』と事実を指摘し、社会的評価を下げた場合と考えられる場合には、名誉毀損罪にあたる可能性があります」と説明する。
ただし、今回のクラウドワークスのように、
「利用ガイドラインを作成し、『プライバシー権、肖像権、名誉、信用その他他人の権利を侵害し、損害を与える』仕事の募集を禁止し、実際に違法な仕事の募集書き込みを削除するなどの適切な管理をしているような場合には、掲載サイトとしての義務は果たしているとして、法的責任は問われないことも考えられます」
と付け加えた。
実際、法的措置に踏み切る場合、被害者本人か法定代理人などが法的手続を行う必要がある。しかし、「第三者がサイト管理者に報告することで、管理者は違法な書き込みの存在を知ることになるため、それを放置すると『プロバイダ責任制限法』に基づき、損害賠償責任を負うことになる可能性があります。このため、管理者はファンから報告を受けた段階で削除する可能性があり、ファンの方などは報告することで書き込みや記事の削減につなげることができるかもしれません」(菅原弁護士)