弁護士の見解
アディーレ法律事務所の助川大樹弁護士は4月4日、J-CASTニュースの取材に、ガリクソンさんを起用した商品ページは打ち消し表示が複数あり、直接の痩身効果は強調していないとしつつ、
「ガリガリガリクソン氏のビフォーアフターの写真が多く掲載されていることで、 "この商品のおかげでガリクソン氏がダイエットに成功した"と感じる人は多いでしょうし、『いつもの飲み物をこれに超簡単』『我慢しないダイエット』といった表現も、運動や食事制限の負担が大きくないと思われる可能性があります」
と指摘。
さらに、
「成分の直接の効能を強調してはいないものの、『こんな方におススメ! 味が濃いもの、脂っこいもの ついつい食べ過ぎちゃう・・・』という表現の後に『炭の無数の穴に着目』と、過剰に摂取した油成分を、商品に含まれる炭が吸着することにより、痩身効果を得ることができると思えるような表現をしていることなどを考慮すると、暗に炭の痩身効果に与える効能を表現しているとも考えられます」
とも付け加えた。
「この広告は、相当な注意を払って作成されたもので、優良誤認表示にあたるとは断ぜられませんが、消費者庁の痩身広告についての考慮要素や近時の厳格な態度などを考慮すると、広告を総合的に見て問題となる余地はあると考えられます。その場合、これらの成分にその効能・効果が実際にあるかどうかははっきりとしていないので、消費者庁から表示の裏付けとなる合理的な根拠の提出を求められる可能性があります」(助川弁護士)