過去には健康食品会社に措置命令
健康食品をめぐっては、消費者庁が19年3月29日、酵素成分などによる痩身効果をうたった食品販売会社5社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。
そのうちの1社は、複数の女性芸能人と健康食品の写真とともに、「ダイエット成功!!」などと商品ページに記載していた。同社は消費者庁の要請で表示の裏付けとなる根拠を示す資料を提出したが、合理性は認められなかった。
また、「※個人の感想です。効果には個人差があり、すべての方に同等の結果をお約束するものではございません」などと打ち消し表示をしていたが、消費者庁は「表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない」との見解を示している。