令和の「書」、勝手にグッズにして大丈夫? 内閣府「使わせてという話はありますが...」

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弁護士の見解は?

   しかし「グラディアトル法律事務所」北川雄士弁護士によると、

「内閣府が『黙認する』というような話ですが、『書』も美術品として『著作物』となり、作成された時点で『著作権』が発生しているものと考えられます。これを何らの許可もなく使用することは、やめた方がいいでしょう」

と警鐘を鳴らす。また、

「話は変わりますが『改元』に便乗してお金をだまし取ろうとする『令和詐欺』とも言えるような事案が増えているようです。皆さまも、気を付けてください」

   う~ん...。「正直者がバカを見ない」という新時代となってほしいものだ。

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