領収書の出るパチンコ屋 経費として認められる?税理士の見解は...

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   あるパチンコ屋が提供する、遊技者向けの領収書発行サービスが話題になっている。

   サービスの狙いは?経費として落とせる?店と税理士に取材した。

  • 実際の掲示(安田氏提供、編集部で一部加工)
    実際の掲示(安田氏提供、編集部で一部加工)
  • 実際の掲示(安田氏提供、編集部で一部加工)

遊技者拡大に店期待

   中国ルポライターの安田峰俊氏が2019年3月25日、「闇が深いパチンコ屋が」とのつぶやきとともに1枚の写真をツイッターに投稿した。

   東京都内にあるパチンコ店の看板をおさめた写真で、「領収書発行!経費で遊べる!?」と書かれている。安田氏によれば街で偶然見かけたという。

   投稿は2300以上リツイート(拡散、29日現在)され、「経費になるの?」「税務署的には、どういった見解になるんだろ?」と驚きの声が相次いだ。看板には「ご利用にあたり経理計上をされる場合は、関係各所にご確認ください」との注意書きもある。

   パチンコ店の店長は29日、J-CASTニュースの取材に、会員向けのサービスとして今年の2月から導入したと明かす。

「ほかのパチンコ店やパチンコメーカー、パチンコ雑誌のライターさんなど、同業者向けに提供できるサービスがないかと考え試しにやっています」

   これまでの利用者は数人だというが、「共感して導入してくれる店が増えれば、一般企業がレクリエーションで利用するなど遊技者が拡大するのでは」と期待を込める。

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