ポンと連れて来られ、「ここでやってよ」と放り出される... 数字だけでは進まぬ外国人雇用の「現場」

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   2019年4月1日から外国人労働者の受け入れが拡大されるのを前に、法務省が日本で暮らす外国人(在留外国人=3か月超の在留資格を有する人や、在日韓国人などの特別永住権を有する人)の数を発表。18年末時点で、273万1093人となり、4年連続で過去最多を更新した。

   なかでも、在留資格が「技能実習」の外国人は前年末と比べて9.7%、5万4127人増の32万8360人となり、初めて30万人を突破した。数字のうえでは、外国人労働者は深刻な人手不足に見舞われる国内企業の「救世主」になりそうだが、本当に政府の思惑どおりに運ぶのだろうか――。

  • 建設現場で働く外国人労働者は増えるのか?(写真はイメージ)
    建設現場で働く外国人労働者は増えるのか?(写真はイメージ)
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町の喫茶店で外国人シェフを雇う?

   2018年12月、在留資格に「特定技能」(人手不足が著しい建設業や宿泊業、外食業、介護、飲食料品製造などの14業種)を設けるなど、新たな外国人の受け入れを促進する「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立。19年4月1日から施行される。

   法務省のホームページには、すでに特定技能に係る「特定技能運用要領・様式等」を公開。申請手続きを案内している。外国人労働者の受け入れ規模は、特定技能にあたる14業種で、2019年度に3万2800~4万7550人とされ、19年度から24年度までの5年間に最大34万5150人を見込んでいる。

   日本でインド料理店と旅行代理店を経営するインド人のバッド・ロマッシュさんは、「外国労働者を積極的に受け入れることは喜ばしいこと」としたうえで、「ただ、(数値目標の達成は)そんなに簡単なものではないでしょう」とみている。

   ハードルの一つは、仕事に「制限」があること。たとえば、ある食料品の製造・販売会社に、外国人が勤めることになった。しばらく販売員として働いていたが、工場勤務に異動させたい。ところが、食品製造は特定技能での受け入れに当たるため、やらせる仕事が制限される。つまり雇った外国人労働者を機動的、効率的に働かすことができない可能性があるわけだ。

「町の喫茶店では、日本人であればアルバイトが軽食を作ったりできますが、この場合、料理を作らせるとなると外国人のシェフを雇う必要が出てくるかもしれません。でも、そうなると雇う側はおそらく外国人は手間がかかる、面倒だということになります。雇われる外国人も、実態にあわない仕事をやらされるのはイヤですから」と、バッドさん。「日本人がやったほうがいい作業は日本人がやるべきで、外国人ができることを外国人がやる。それがいいと思います」と話す。

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