コンビニのフランチャイズ(FC)店主らでつくる団体が本部との団体交渉を求めていた問題で、国の機関である中央労働委員会は2019年3月15日、FC店主について「独立した事業者であり、労働組合法上の労働者には当たらない」との初判断を示した。本部側が団交に応じない点についても「不当労働行為には該当しない」と認定した。
今回の判断は、セブン-イレブンとファミリーマートに対し、それぞれ団交を求めた2件の労働紛争に対するもの。岡山県と東京都の労働委員会は、FC店主らは労働者に当たる、との判断を示していた。
中労委の判断に不服がある場合は、東京地方裁判所に取消訴訟を起こすことができる。