原告「110番通報の要請が不審事由にあたるはずがない」
3月13日の判決では、江添さんに不審なところはなかったとして、職務質問を規定した警察官職務執行法第2条1項の要件を満たさないとした。しかし、江添さんの服装からどんな目的で歩いていたか判然とせず、リュックに刃物などが十分入ることなどを理由として、公共の安全維持を定めた警察法第2条1項に基づき適法だとした。
東京地裁は、さらに江添さんが牛丼店に入ろうとした点についても独自に言及した。この行動で、江添さんには店に立てこもる恐れが考えられ、店員に110番通報を要請したのも混乱や動揺をうかがわせる不可解な言動だったとして、警職法の要件を満たすと指摘した。
この判決に対し、江添さんは、ブログで疑問を呈しており、特に、牛丼店に入ろうとした点への判決内容に異議を唱えた。「そんなバカな。110番通報の要請が不審事由にあたるはずがない」「そもそも東京都(警察)が110番通報の要請をしたことをもって不審事由であると主張するのは立場上とてもおかしなことになるのではないか」などと訴えている。
ネット掲示板やブログのコメント欄などでは、職務質問のあり方について、様々な意見が書き込まれている。
警察の職質に疑問を呈する向きとして、「疑われる事は嫌な気持ちになります」「威圧感があって本当に気分が悪い」「はさみ入ってる時に職務質問受けたらどうしよう。。」といった声が出た。
一方で、「防犯のための仕事をされたと思います」「拒否したら余計疑われる」「何もないなら、さらっと見せればいい」などと、江添さんに柔軟な対応を促す意見もあった。