かつては民間人が管理...その後引き継がれず?
法務省の民事第1課によると、静岡地方法務局が2月14日、「外に出るべきものではない」などと出品者に会って説明し、出品者から無償で回収した。出品者は、「そのような大事なものとは知らなかったので、お返しします」といった内容を話した。民事第1課では、壬申戸籍を持っているべきではないとしたが、それ自体は違法とは言えないという。
出品者の壬申戸籍は、原本かコピーかなどは分からず、なぜ持っていたのか特定は難しいという。1898年(明治31年)の民法施行で市町村が戸籍を取り扱う前は、戸長と呼ばれる民間人が管理しており、民事第1課では、何らかの理由で市町村に引き継がれなかった可能性があるとみている。法務局から流れた可能性は低いという。
なお、壬申戸籍を巡っては、2017年8月も現在の東京都豊島区に当たる地域のものがヤフオクに出品され、法務省が回収したことがある。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)