「アルバイトはボーナスなし」→違法 大阪高裁判決にネットでも反響

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   大阪府高槻市内の学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代女性が正職員との待遇格差は労働契約法違反だとして約1270万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は2019年2月15日、1審の大阪地裁判決を取り消し、大学側に約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。新聞各紙が報じた。

   それによると、判決では、大学側が正職員に対しては就労したこと自体の対価でボーナスを支給していたと指摘し、「アルバイトに全く支給しないのは不合理」だと述べた。契約職員には正職員の約8割のボーナスが支給されていたため、正職員のボーナスの約6割などを支払うことを命じた。

   大学側は、「判決文が届いておらず、コメントできない」とマスコミの取材に答えた。

   ニュースのコメント欄やツイッターなどでは、「画期的な判決!」「素晴らしい」と判決を評価する喜びの声が次々に上がった。一方で、「これほんとなら正社員やってるのがバカらしい」「正社員ではないと苦労すると認識がないと将来的に大変」といった異論も出ていた。

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