違法性の有無を決める「3つの条件」
判例上、「(1)公共の利害に関する事実にかかわり、(2)もっぱら公益を図る目的で、(3)暴かれた事実が真実であった場合」には、違法性がないとされる。今回のケースに照らし合わせれば、「これだけニュースにもなっているので、公共の利害に関する事実についてのものといえるし、動画がねつ造でないかぎり、暴かれた事実が真実ともいえるだろう」と持論を展開した。
残る「公益を図る目的があれば、違法性がない」という点については、刈谷弁護士は「解釈が分かれるが」と前置きしたうえで、今回の事例では「公益を図る目的は認められない」と断言した。
「既に動画をあげられて、企業も警察も対応に動いている以上、拡散する必要性はないといえる。社会的評価を低下させる違法な投稿動画として、掲載サイトに削除請求や発信者情報開示請求をしていくことになるだろう」(刈谷弁護士)
(J-CASTニュース編集部 田中美知生)