文科省調査での「わいせつ」「セクハラ」の区別は
タレントのフィフィさんも反応し、
「(略)教師が身体を触り訴えている件を『スクールセクハラ』って報道してたけど、セクハラ?大の大人が女児の身体を触ってる状況ってわいせつ行為で、それが本当に起きていたとするなら法律で罰せられる案件じゃないの?(略)」
と違和感を表明した。また、ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんも
「『浮薄』 スクールセクハラ?言葉が軽い... 校内強制猥褻だと思う」
と指摘した。
こうした意見に対しては、
「スクールセクハラって言葉が軽いって言われてるけど、今までのセクハラは軽いことって認識でいいんですか?」
「スクールセクハラってどこが軽い言葉なんか分からないんだけど(略)」
と、決して軽い言葉ではない、との見方を示す人たちもいた。
ただ、今回のケースでは、「服の中に手を入れられて胸を触られた」(教諭側は否定)と報じられていることもあり、「セクハラ」の表現では軽く、「わいせつ行為」や「性的虐待」と表現するべきだと感じている人は少なくないようだ。実際、文部科学省がまとめた「わいせつ行為等に係る懲戒処分等の状況(教職員)」(2017年度)をみると、調査上の言葉の定義として、
「『わいせつ行為』とは、強制性交等、強制わいせつ(略)買春、痴漢(略)わいせつ目的をもって体に触ること等をいう」
とある一方、
「『セクシュアル・ハラスメント』とは、他の教職員、児童生徒等を不快にさせる性的な言動等をいう」
となっており、読み比べた印象では、「セクハラ」の方が「軽い」と感じる人が多そうだ。