日本とロシアの平和条約締結交渉加速に向けて2019年1月14日(現地時間)にモスクワで開かれた外相会談は、早くも両国の立場の大きな違いが露見した。
日本はこれまで、北方領土はロシアが「不法占拠」しているという立場を維持してきたが、ロシア側は主権について「議論の対象ではない」ことを、国連憲章の「敵国条項」まで持ち出しながら主張。仮に交渉を進めるとなれば、日本政府としては従来の立場を大幅に転換せざるを得ない可能性もあり、「踏み絵」を迫られる。
日本側の反論は「なかった」とロシア外相
ロシアのラブロフ外相は河野太郎外相との会談後に開いた記者会見で、
「日本の友人たちに、島の主権は議論の対象ではないということを指摘した。ロシアの領土だ」
「本日、1956年の(日ソ共同)宣言に基づいて作業を始める用意があることを確認した。これは、何よりもまず、最初のステップを動かさない、ということを意味する。つまり、日本側が、南クリル(北方領土のロシア側の呼称)全島の主権がロシアにあることを含めて、第2次世界大戦の結果を完全に認めることだ」
などと主張。日本側の呼称「北方領土」についても、「ロシアとしては、もちろん受け入れられない」とした。
さらに、第2次大戦の結果を示す枠組みには、サンフランシスコ平和条約以外にも、1956年の(日ソ共同)宣言や国連憲章の第107条があることを指摘。第107条は、いわゆる「敵国条項」のひとつで、
「この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない」
などとして、第2次大戦の結果を受け入れるように求める内容だ。国連憲章はソ連が日本に宣戦布告する前の1945年6月26日に署名されていることもあって、ロシア側はこれまでも、北方領土の主権を主張する根拠として言及してきた。
ラブロフ氏はこういった点を年頭に、
「この点を日本側に繰り返し指摘したが、反論はなかった」
と話した。