名刺渡したら、いつの間にか「メルマガ登録」されていた これって違法?合法?

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   名刺を渡した企業や個人のメールマガジン(メルマガ)に知らぬ間に登録されていた、という経験はないだろうか。次から次へと送られてきて「迷惑だ」と感じる人もいるかもしれない。

   ある男性エンジニアもその一人。「違法ではないのか」と首をかしげている。J-CASTニュースは、男性の経験談をもとに、弁護士に見解を聞いた。

  • 名刺を渡したら…メルマガ登録されていた(写真はイメージです)
    名刺を渡したら…メルマガ登録されていた(写真はイメージです)
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セミナー入場時に受付で渡した名刺だった

   IT企業につとめる男性エンジニアは、名刺交換した企業が「勝手に」メルマガの配信登録をしていたとして、ツイッターで不満をあらわにしていた。

   男性は2019年1月8日、J-CASTニュースの取材に応じ、「去年(2018年)11月に参加したセミナーの主催がその企業で、入場時に受付で名刺の提出を求められ、渡しました。ですから正確には名刺交換とは言えないと思います」と話す。名刺を渡した際、メルマガ登録する旨の説明もなかったという。

   メルマガは週1回程度届いていたが、ウェブから配信停止手続きを取ったといい、取材時点ですでに届かない状態。内容は「主にイベントやセミナーの案内」だったという。男性は「勝手にメルマガ登録する企業があるという話はよく聞いていましたが、自分が経験したのは初めてでした。信頼していた企業だったので期待を裏切られた感覚はありました」と不快感を示している。

   男性が名指しした企業にJ-CASTニュースが確認すると、「弊社の特定のイベントに来場され、名刺交換した方、入場時に名刺を頂いた方にはメルマガ配信登録をしています」と認めた。名刺をもらう際、メルマガ登録する旨は「説明していません」という。

「メルマガの種類にもよりますが、法律上は違法ではない場合が多いです」

   こうした「名刺だけで本人の同意なくメルマガ登録する」という行為は違法ではないのだろうか。「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士に見解を聞くと、「メルマガの種類にもよりますが、法律上は違法ではない場合が多いです」と話す。

「なぜかというと、『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』(特定電子メール法)では、メールマガジン等の広告や宣伝などを行うためのメールを、あらかじめ同意した人以外に送信することを原則として禁止していますが、例外として、名刺などの書面によって、自分のメールアドレスを通知した人に対しては、その同意がなくても、広告・宣伝のメールを送信することを許容しているためです」

   一方で、

「ただ、広告・宣伝の内容が個人に対する通信販売である場合には、『特定商取引に関する法律』(特定商取引法)が適用されるため、名刺交換した人に対してであっても、同意なくメールを送信することは原則として禁止されているので注意が必要です」

と、内容によっては特定商取引法違反になる可能性があることを示している。

「メールアドレスを不本意に利用されるのを防ぐためには...」

   これらの規定を上記の男性のケースに当てはめると、

「今回のメールマガジンはセミナーの情報を案内するものだということですので、広告・宣伝を内容とするメールとして特定電子メール法の規制の対象にはなりますが、特定商取引法の規制対象ではありません。そのため、名刺、すなわち書面でメールアドレスを通知した投稿者に対して、メールマガジンに登録してセミナー情報を配信することは違法ではありません」

と結論づけた。その上で

「もっとも、メールマガジンに登録されても、今回の男性のように送信をしないよう求める意思表示をした場合には、それ以降メールマガジンを送信することは、特定電子メール法で禁止されています」

と、配信停止手続き後にもメルマガを送信したら違法になり得るとしている。

   特定電子メール法は、「名刺を渡してメールアドレスを伝えたということは、広告や宣伝のメールを受けることにも同意があるのが通常だという考えのもと、このような規定になっています」という。ただ、坂口弁護士は「実際はセミナーや展示会などのイベントの際に、参加票のかわりのように名刺の提出を求められる場面もあるかと思います」として、

「メールアドレスを不本意に利用されるのを防ぐためには、メールアドレスの記載のない名刺も用意しておいて使い分けると良いかもしれません」

とアドバイスした。

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