「メールアドレスを不本意に利用されるのを防ぐためには...」
これらの規定を上記の男性のケースに当てはめると、
「今回のメールマガジンはセミナーの情報を案内するものだということですので、広告・宣伝を内容とするメールとして特定電子メール法の規制の対象にはなりますが、特定商取引法の規制対象ではありません。そのため、名刺、すなわち書面でメールアドレスを通知した投稿者に対して、メールマガジンに登録してセミナー情報を配信することは違法ではありません」
と結論づけた。その上で
「もっとも、メールマガジンに登録されても、今回の男性のように送信をしないよう求める意思表示をした場合には、それ以降メールマガジンを送信することは、特定電子メール法で禁止されています」
と、配信停止手続き後にもメルマガを送信したら違法になり得るとしている。
特定電子メール法は、「名刺を渡してメールアドレスを伝えたということは、広告や宣伝のメールを受けることにも同意があるのが通常だという考えのもと、このような規定になっています」という。ただ、坂口弁護士は「実際はセミナーや展示会などのイベントの際に、参加票のかわりのように名刺の提出を求められる場面もあるかと思います」として、
「メールアドレスを不本意に利用されるのを防ぐためには、メールアドレスの記載のない名刺も用意しておいて使い分けると良いかもしれません」
とアドバイスした。