「メルマガの種類にもよりますが、法律上は違法ではない場合が多いです」
こうした「名刺だけで本人の同意なくメルマガ登録する」という行為は違法ではないのだろうか。「弁護士法人・響」の坂口香澄弁護士に見解を聞くと、「メルマガの種類にもよりますが、法律上は違法ではない場合が多いです」と話す。
「なぜかというと、『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』(特定電子メール法)では、メールマガジン等の広告や宣伝などを行うためのメールを、あらかじめ同意した人以外に送信することを原則として禁止していますが、例外として、名刺などの書面によって、自分のメールアドレスを通知した人に対しては、その同意がなくても、広告・宣伝のメールを送信することを許容しているためです」
一方で、
「ただ、広告・宣伝の内容が個人に対する通信販売である場合には、『特定商取引に関する法律』(特定商取引法)が適用されるため、名刺交換した人に対してであっても、同意なくメールを送信することは原則として禁止されているので注意が必要です」
と、内容によっては特定商取引法違反になる可能性があることを示している。