「大逆転」「弁護活動の開始難しく」 海外メディアはゴーン再逮捕をどう伝えたか

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   保釈が近いと思われていた日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が一転、引き続き身柄を拘束されることになった。

   ゴーン容疑者が最初に逮捕された有価証券報告書の虚偽記載容疑では、東京地検は2回に分けて逮捕し、検察側が求めていた勾留請求を東京地裁が却下していた。これを受け、東京地検特捜部は2018年12月21日、会社法の特別背任容疑でゴーン容疑者を再逮捕した。奇策ともいえる手法は国外メディアでも「きわめて異例」だと受け止められている。

  • 引き続き身柄を拘束されることになったカルロス・ゴーン容疑者(2014年撮影)
    引き続き身柄を拘束されることになったカルロス・ゴーン容疑者(2014年撮影)
  • 引き続き身柄を拘束されることになったカルロス・ゴーン容疑者(2014年撮影)

「時効7年」なのに10年前の容疑で逮捕

   東京地検特捜部は8年分の虚偽記載容疑を前半の5年と3年の2回に分けて逮捕し、前者で20日間、後者で10日間勾留。検察側は20日、再逮捕分の勾留期限の20日の勾留延長を請求したが、地裁が却下。裁判所が勾留延長を認めないのは異例だ。裁判所は実質的に1つの事件だと判断し、最初の20日間で取り調べを尽くすべきだったと判断したとみられる。

   NHKなどによると、ゴーン容疑者が再逮捕された特別背任容疑では、自身の資産管理会社が金融派生商品取引に関する契約で多額の損失を出したため、2008年10月、約18億5000万円の損失を日産に付け替えたなどの疑いが持たれている。10年前の容疑だが、特別背任の時効は7年。ゴーン容疑者が国外にいる間は時効が停止するため、立件が可能だと判断したとみられる。

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