「ブラックリストに載ってなければ、入国止められない」
そして、香港メディアが報じたところによると、郭紹傑容疑者はその後、靖国神社で今回と同様な抗議活動を行って逮捕されていたというのだ。
南京事件から75年となる2012年12月13日、厳容疑者とは別のメンバーとともに、東條元首相の位牌に見立てたものと軍国主義の象徴とする旭日旗を燃やしていたという。
当時は、台湾や韓国のメディアも郭容疑者らの逮捕を報じていたが、J-CASTニュースが調べたところでは、日本のメディアでの報道は見られなかった。
郭容疑者が6年前に日本での同様な活動で逮捕されたとすると、なぜ今回、日本に再入国できてしまったのだろうか。
法務省入国管理局の広報担当者は12月13日、6年前の逮捕者が再入国できるかどうかについて、「個別の事情によります」とJ-CASTニュースの取材に説明した。
入管法第5条では、日本などで1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられたことのある者などは、上陸を拒否できるとしている。しかし、微罪などの場合は、名前や生年月日などの身元が登録されていれば、一般人と同様に入国できてしまうという。「ブラックリストに載っていなければ、原則として入国を止めることはできません」と担当者は話す。
ブラックリスト掲載のケースのほか、観光だとウソをついているなどと疑われる場合には、別室に呼んで事情を聴くことがあり、入国させるべきでないという判断もありうるそうだ。
今回がどうだったのかについては、「分かりません」と担当者は取材に答えた。結果として、郭容疑者らを入国させてしまったことについても、「法務省を代表する立場ではありませんので、コメントはできないです」と言うに留まった。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)