環境省「体数が減ってしまうのは問題」
現在、日本に生息する絶滅危惧種は3675種おり、その中から人為的な影響により生息・生育状況に支障をきしている種が「種の保存法」の適用となる。
同法に指定されているのは現在259種で、その中の「国内希少野生動植物種」に分類されると捕獲や譲渡が禁止となる。「国際~」は、環境省の登録を受けると譲渡が可能になる。
つまり、絶滅危惧種に分類されているものの種の保存法に指定されていない種は、捕獲・譲渡は可能となる。ヤフオク!の規定でも、種の保存法に指定されていない絶滅危惧種の出品は禁止していない。フリーマーケットアプリ「メルカリ」も同様の規定だ。登録済みの国際希少野生動植物種の出品も問題なく、例えばアジアアロワナの出品が見つかった。
環境省希少種保全推進室の担当者は12月4日、J-CASTニュースの取材に「倫理的には問題ですが、法律に触れるかというとそうではないです」と声を落とす。
「こちらとしても採集によって絶滅危惧種の個体数が減ってしまうのは問題だと思っています。ですが法的拘束力はないので、売買をしないようにとの呼びかけにとどまっています」
省では随時調査を進め、種の保存法が適用される種を定期的に見直しているという。