女子中学生「自画撮り」買った男は逮捕で、売った側は処罰なし 京都府警が明かすその事情とは

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「児童を保護する法律であり、総合的に判断した」

 
「型式的には、児童ポルノ法の提供目的製造罪と提供罪になります。警察も女子生徒の立件を検討せざるをえなくなりますが、実際に補導などをするかは、警察の裁量によりますね。今回は、警察が大目に見たということでしょう」

   京都府は18年7月、自撮り画像を送らせる被害が発生しているとして、児童ポルノの提供を求める行為を処罰する青少年健全育成条例改正を行っている。奥村弁護士は、児童を被害者と位置付けるこの条例改正も念頭に置いて、警察が女子生徒を厳しく処分しなかった可能性も指摘した。

   京都府警の少年課は11月30日、「女子生徒は特段処罰していない」と取材に答え、そのことは条例改正とは関係ないとしたうえで、次のように理由を説明した。

「14歳未満の触法事案については、大人と同じ考え方にはなりません。児童ポルノ法は、児童を保護するための法律ですので、こうしたことも考えて、総合的に判断しました。そもそも、今回の事件は、児童ポルノを買う人がいるから起きており、ほしい人が違法性も知りながらネット上で探していたというものになります」

   事件が発覚したのは、女子生徒が自らの裸の画像を売った後に不安になり、府警に相談してきたことからだったという。

   ただ、少年課では、「被疑者的な対応はしていませんが、今後はこうしたことはしないように指導していきます。子供ですので、継続的な立ち直り支援をしているところです」と話している。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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