京都府内の女子中学生が自撮りの裸画像をネット上で売りに出し、画像を買った会社員男性ら5人が、児童ポルノ法違反(自己性的目的所持)の疑いで書類送検された。
しかし、中学生が罪に問われなかったため、疑問や批判がネット上で相次いでいる。J-CASTニュースでは、京都府警に話を聞いた。
画像を買った男性5人は、書類送検されたが...
京都府警の少年課などによると、中学2年の女子生徒(13)は、ツイッター上で「画像売ります」と自ら持ちかけていた。これに対し、大阪府和泉市内の会社員ら24~50歳の男性5人が2018年3月19~26日、女子生徒から自撮りした裸の画像や動画を1000~5000円で購入し、自宅のパソコンなどに保存した疑いが持たれている。
実際の売買は、スマホのフリーマーケットアプリ「ラクマ」の決済機能を使って行っていた。府警少年課と向日町署では、11月28日に男性5人を送検している。
京都新聞のウェブ版記事でこの内容が報じられると、ネット掲示板などでは、女子生徒が処罰されないことについて次々に異論が書き込まれた。
「売った方は??」
「なんで女のほうは罰せられないの」
「さすがに違和感を感じます」
「買った方だけ捌いてもなんの解決にもならねえだろ」...
女子生徒はなぜ、児童ポルノ法の処罰対象にならなかったのだろうか。
この点について、児童を巡る犯罪に詳しい奥村徹弁護士は30日、J-CASTニュースの取材にこう答えた。