政府は2018年11月9日、19年春に行われる統一地方選挙の投票日に関する特例法案を閣議決定した。
都道府県と政令指定都市の、首長および議員選挙は4月7日、政令指定都市以外の市区町村の首長および議員選挙は4月21日に行われる。4月30日に天皇陛下の退位、5月1日に皇太子さまの即位を控えているため、通例より日程を1週間早めた。また、衆議院議員と参議院議員の統一補欠選挙も実施の場合は、4月21日に前倒しで行われる。
政府は2018年11月9日、19年春に行われる統一地方選挙の投票日に関する特例法案を閣議決定した。
都道府県と政令指定都市の、首長および議員選挙は4月7日、政令指定都市以外の市区町村の首長および議員選挙は4月21日に行われる。4月30日に天皇陛下の退位、5月1日に皇太子さまの即位を控えているため、通例より日程を1週間早めた。また、衆議院議員と参議院議員の統一補欠選挙も実施の場合は、4月21日に前倒しで行われる。