削除要請は正当?弁護士の見解
侍社の削除要請は、正当といえるのか。
「この主張が正当かどうかは、同ブログの上記引用が著作権法上許されている『引用』に該当するかどうかによります」
こう説明するのは、弁護士法人・響の西川研一代表弁護士だ。
西川弁護士によれば、争点は「同社指摘の引用が、目的上正当な範囲内であるかどうか、具体的には引用するだけの必然性の有無や、引用する分量が必要最小限度か否か」だという。
「ただ、ブログ中で指摘されている問題点を説得的に説明するためには、指摘されている引用部分は根拠として必要であるように読めるので、必然性は存し、また、引用画像がおそらく一体のものであることや、お知らせ文が意図的な引用になることを防ぐことを考慮すると、必要最小限度であると思われます。したがって、著作権法上の『引用』として認められ、同社の主張には正当性がないと判断される可能性が高いと思いますが、最終的にはDMCAや国内で争われた場合には日本の裁判所の判断にゆだねられることになります」
ただし、DMCAについては「膨大な申請を処理している関係上、審査が甘くなっている」との指摘もあるという。