赤坂で捕獲のアライグマ「山に返して」と署名運動 環境省「推奨するものではない」

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   東京・赤坂で警察に捕獲されたアライグマについて、動物愛好家から「山に返したい」との声が上がり、署名運動もネット上で始まっている。

   もともとは外来種だが、都内でも多数の生息が確認されている。出没が最近増えているというが、山に返すのはどうなのだろうか。

  • 山に返すのはどうなのか(写真はイメージ)
    山に返すのはどうなのか(写真はイメージ)
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山に返すことについて、ネット上は賛否両論

   木の上に登ったアライグマを網で捉えたと思いきや、またスルリと逃げ出して...。赤坂の繁華街で2018年10月17日夜に出没して騒ぎになったときは、テレビでも、その捕り物シーンが何度も流された。

   そのアライグマは2時間後、店の中に逃げ込んだところを、警視庁赤坂署員らが最後には素手で捕まえた。

   捕獲後、動物愛好家らからは、その処遇について、ツイッター上などで心配する声が上がった。

   翌18日には、署名サイト「change.org」で、殺処分をしないでほしいとする署名運動も愛好家の呼びかけで始まった。

   そこでは、街中に迷い込んだだけで殺処分をするのは納得できないとして、赤坂署に働きかけて「山に返したい」と署名を募っている。10月23日夕現在で、賛同者ら100人余が署名している。

   しかし、コメント欄では、山に返すことについて、賛否両論が寄せられている。「気になってました。何で殺すのかホントに意味わかんない」などと訴える声もあったが、「山に帰すのはまずいでしょ!外来のそいつに固有生物が殺されたり追い込まれるのはokなんですか」との疑問も書き込まれている。

なお、問題のアライグマはすでに...

   アライグマを山に返すことについて、環境省の外来生物対策室は10月22日、J-CASTニュースの取材に対し、「推奨するものではないです」と答えた。

   アライグマは、外来生物法で2005年に「特定外来生物」に指定された。それまでペットとして飼っていた人は、届け出があれば飼い続けることはできる。しかし、第4条の規定で新規に飼うことはできず、動物園や研究者など環境省が特別な許可を出す場合に限られている。

   山に返すことは、ケース・バイ・ケースで判断するというが、特別な許可がなければ、第9条の規定に違反する恐れがあるとしている。

   赤坂署は22日、捕獲したアライグマは、もう署内にはおらず、その日のうちに業者に引き渡したことを取材に明らかにした。その後、どのような処遇になったのかは分からなかった。

   追記(2018年10月26日):アライグマを山に返すことについて、「推奨するものではない」などと答えた意味について、環境省の外来生物対策室は26日、「特別な許可という例外を除き、外来生物法第9条の規定で原則禁止になっているということです。それは、警察であっても、同じことになります」と取材に説明した。

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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