なお、問題のアライグマはすでに...
アライグマを山に返すことについて、環境省の外来生物対策室は10月22日、J-CASTニュースの取材に対し、「推奨するものではないです」と答えた。
アライグマは、外来生物法で2005年に「特定外来生物」に指定された。それまでペットとして飼っていた人は、届け出があれば飼い続けることはできる。しかし、第4条の規定で新規に飼うことはできず、動物園や研究者など環境省が特別な許可を出す場合に限られている。
山に返すことは、ケース・バイ・ケースで判断するというが、特別な許可がなければ、第9条の規定に違反する恐れがあるとしている。
赤坂署は22日、捕獲したアライグマは、もう署内にはおらず、その日のうちに業者に引き渡したことを取材に明らかにした。その後、どのような処遇になったのかは分からなかった。
追記(2018年10月26日):アライグマを山に返すことについて、「推奨するものではない」などと答えた意味について、環境省の外来生物対策室は26日、「特別な許可という例外を除き、外来生物法第9条の規定で原則禁止になっているということです。それは、警察であっても、同じことになります」と取材に説明した。
(J-CASTニュース編集部 野口博之)