「なぜあの時間に流すのか」と苦情も
和光市役所危機管理室の担当者によれば、防災無線を流すに至ったのは、朝霞警察署から「臨時放送依頼書」が届いためだという。依頼書が届いた時刻と、和光市の防災無線の放送時間は以下になる。
第1報(依頼書到達)18日21時30分ごろ→(和光市防災無線)23時05分ごろ
第2報(依頼書到達)19日7時15分ごろ→(和光市防災無線)7時25分ごろ
このほか、11時10分ごろには、第3報で「中学生風の男」を確保したという防災無線が流れている。第2報が依頼書到達から約10分で防災無線を流しているのに対し、第1報の防災無線を流すまでに1時間半ほどの時間を要している。この理由について、和光市役所危機管理室の担当者は、
「時間帯を考え、深夜に流すべき放送なのかを判断するため、(市の方で)情報収集を行っていました」
と回答した。「臨時放送依頼書」が届いた場合は基本的に防災無線を流すが、緊急性のないケースもあるからだ。今回は「事件性がある」「緊急性がある」と判断したが、住民からは「なぜあの時間に流すのか」といった疑問の声が多数寄せられたという。このほか、「無線の内容が聞き取れない」という問い合わせも多少あったようだ。