弁護士「良くも悪くも結果が帰属する」
判決内容が報じられると、ネット掲示板やニュースのコメント欄などでは、様々な意見が書き込まれ、当時4歳だった女性の費用負担を命じた判決はおかしいとする意見も相次いだ。
「何で4歳の時に勝手に使われた名前で責任が発生してるんだ?」「親の尻拭いを子供がしないといけないなんて」「これはちょっと可哀想」「訴訟費用を払う能力が無い人間が訴訟を起こせる制度なのがそもそも間違ってる気がする」といったものだ。
一方で、判決に理解を示す向きもあり、「これで逃げられるなら子供を原告にして裁判する奴だらけになる」「勝訴すれば4歳児分の慰謝料もとれるのに、敗訴では責任を負わないというのは無理では」「法の不備ではなく、親の道義的な問題だ」などの指摘があった。
ただ、訴訟負担を命じられた女性については、「何らかの救済措置が有っても良い」「この子が勝手に名前使われたと親を訴えればいいのかね?」との声も出ていた。
報道を受けてツイートした坂和宏展弁護士は9月12日、J-CASTニュースの取材に対し、判決についてこう分析した。
「勝訴すれば、4歳児であってもお金がもらえるわけで、良くも悪くも結果が帰属するということになります。小さい子が裁判できないと、もらえるものがもらえなくなりますので、制度の欠陥ではないと思います。子供が債務の当事者になっていれば、親を訴えることが成り立たない気もしますが、子供も自己破産してしまえば、支払わなくてよくなるかもしれませんね」
(J-CASTニュース編集部 野口博之)