種子法廃止が参院選に影響? 根強い農家の反発

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   米、麦、大豆の種子の生産や普及を都道府県に義務付けてきた主要農作物種子法(種子法)が2018年4月1日に廃止された。政府は「既に役割を終えた」として、民間参入を促すためと説明するが、産地では、種子の価格高騰や「安定供給に支障が出るのでは」との懸念も根強い。

   種子法は1952年、食糧増産を目的に制定された。サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が主権を回復した年で、戦中戦後の食糧難を経て、国に国民を飢えさせない責任を負わせたものだ。国が地域ごとの環境に応じた優良な種を生産・普及するよう都道府県に義務づけ、具体的には国の予算を受け、都道府県の農業試験場が、各地域の気候などに合った品種の開発に取り組んだ。交配を繰り返して開発した「奨励品種」を選定し、審査に合格した田畑で種を増やして農家に提供してきた。収穫量の多いことがまず優先されたが、1967年にコメの自給を達成するなど食糧事情が改善した後は、おいしい品種や病気に強い品種の普及に力を入れるようになっていった。ブランド米の「あきたこまち」「ひとめぼれ」などが代表例だ。

  • 税金を投入して培った知見が民間企業に提供される
    税金を投入して培った知見が民間企業に提供される
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「民間の品種開発意欲を阻害している」

   一般に、品種開発には10年前後かかり、多くの優れた品種は公的機関の努力の結晶。例えばもっともポピュラーな銘柄の「コシヒカリ」も、遺伝子レベルでみると、無数の品種系統があり、病気への抵抗力や気象への対応など、地域の事情に応じた改良が各県レベルで行われた成果だ。

   しかし、「民間の品種開発意欲を阻害している」として、2017年の通常国会で法の廃止が決まった。その発火点は、例によってというか、政府の規制改革推進会議だった。16年10月の同会議で、種子法が民間の開発意欲をそいでいると指摘された。様々な議論を経て、最終的な政府方針になったわけだが、その考え方のポイントは次の通りだ。

   (1)生産技術の向上で種の品質は安定し、都道府県への義務付けの必要性が薄れた、(2)都道府県が選ぶ奨励品種は高価格の家庭用米が中心で、コンビニのおにぎりやファミレスのライスなど外食・中食用の業務米開発は民間企業の力を借りる方が効率的、(3)種子法で都道府県の品種開発を進めると、民間企業の品種開発意欲を阻害するので、もっと民間のノウハウを活用し、育てる品種について農家の選択肢を広げるべきだ――。

   また、種子法の廃止とセットで農業競争力強化支援法が成立したが、同法8条4項は都道府県や公的機関に対して「種苗の生産に関する知見の民間業者への提供を促進すること」と謳っている。民間の意欲をかきたてて多様な品種の開発を進めようという趣旨というが、税金を投入して培った知見が民間企業に提供されるということになる。

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